こんにちは。こんばんは。おはようございます。
リキトです。

今回は献本させていただいた「おとめ六法」という本を読んで勉強になったことをまとめました。
岸本弁護士(@9jtCdbGf3lih8Fe )のおとめ六法読み終わった。
あとがきに、
この『おとめ六法』という本は、この2020年代を迎えた現代日本においては「なくてはならない」本だと思います。
と書いてあったのだが、本当にまさにその通りで人類はもっと法律に興味を持つべきだろう。 pic.twitter.com/0c7nvE3w59
— リキト/ (@rikipedia_rkt) July 20, 2020
目次
おとめ六法レビュー
法律を義務教育にし、国民がみな勉強すべきである
このおとめ六法を読んで、法律は義務教育にし、法律の授業を社会人になる前から国民に学ばせるべきであると考えました。
過去にInstagramでもまとめたのですが、人は
- お金
- コミュニケーション
- 仕事
- 健康
- 法律
- 性教育
をもっと真剣に学ぶべきです。
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特に性教育と法律は結びつきが結構あります。
- 強制わいせつ罪
- (準)強制性交等罪
などがその例です。
- 脅迫罪
- 強要罪
- 暴行罪
は一見性に関係なさそうではありますが、
- レイプをした
- 相手を脅して無理矢理セックスした
という話であれば、性被害が法律と関係してきます。
また、性被害だけでなく、
- 仕事でやってはいけないこと
- 恋愛・結婚の際に起こるであろうトラブル
- 普段の生活で起こりそうなこと
など僕たちの日常においては大切な法律についても書かれていて、法律を学ばないわけにはいかないと思いました。
自分の身を自分で守るためにも必要なことも充分すぎる程に書かれていて、法律を甘く見ていた自分が恥ずかしいと思わされたぐらいです。
被害がひどそうな場所では極力証拠を残すようにしよう
性に関係なく、相手から何かしらの被害を及ぼされそうなときとかは極力を証拠を残したほうがいいということを確信しました。
法律に関係あるかどうかはグレーゾーンなのですが、僕は過去にフリーランスになる前に務めていたときにそれを実感した経験をしたことがあります。
証拠を確保しなかったことにより、フリーランスになる前にやばい状態になりかけました。
この国に限ったことではないかもしれませんが、証拠がないと相手に自分の辛さを理解してもらうことはできても、弁護士やそういう被害を解決する何かしらの有職者には自分の被害を証明できないことが多いのが現状だったりします。
特に日本はその風潮が強いです。
僕のように泣き寝入りした人も沢山いることでしょう。
ある程度成長した今でも、いろんなひとに会うとたまに性別関係なくセクハラをされることがあります。
- 飲み会でそれまでの話と関係がないのに恋愛・セックスの話を出されて不快な思いをする
- 自分が男性であることを理由に、度が過ぎるほどに下ネタを話される
など、特に侮辱罪や名誉毀損罪に関係してくる話は数え切れません。
今回、おとめ六法を読んだことにより、やばそうなところでは、録音をして証拠を保存するようにしようと肝に銘じました。
ちなみに、そう思う以前から録音や録画などで証拠を残すのは、「盗撮や盗聴になるのではないか」という不安がありましたが、おとめ六法には
録音することがプライバシー侵害にならないかが問題となりますが、正当な目的のためであり相当な範囲であれば、不法行為となりません。証拠としても有用性が認められます。
とありましたので、「事実を証明するために」という意味では、問題はないのです。
男性が家事・育児をしないことは法律違反である
日本の家庭の夫に当たる人は世界一家事をしないといわれており、同時に、日本では子育てもなかなかポジティブに見られない現状です。
中には子育てに協力的ではない夫もいます。
実はこれはかなりまずいのです。
なぜなら、「夫が家事をしないこと」と「子育てをしないこと」は、民法752条 同居、協力及び扶助の義務を破ることになるからです。
これのことは法律ではやってはいけないと定められています。
『民法752条 同居、協力及び扶助の義務』には、
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない
と書かれているのです。
つまり、結婚した者同士はお互いに助け合っていく必要があります。
ということは、今のこの日本のある意味破綻していると行っても過言ではないのかもしれません。
「不倫は犯罪です」はある意味正しい
民法は752条はお互いに協力しないといけないという義務の他にも
- お互いにお互いを養う必要がある(夫婦の相互扶助義務)
- 夫婦は互いに自分たち以外の人と恋愛・セックスをしてはいけない(夫婦の貞操義務)
という義務がお互いに生じます。
つまり、不倫は法律違反になるということです。
パートナーとうまくいっていないからって不倫をすることは本来あってはなりません。
また、Twitterでは、パートナーとうまくいっていない方のツイートに対して、不倫を勧めるようなことを言っている人を見かけたことがありますが、それは相手に「法を犯せ」ということに他なりません。
そういうトラブルを防ぐために、「離婚」という手段があります。
ミオヤマザキというバンドが『民法第709条』という曲の冒頭で「不倫は犯罪です」と何度も言いますが、正確には、不法行為(他人の権利を侵害すること)ですが、不倫はあってはなりません。
法律を知ったからこそさらに性教育の重要性を理解した
この本の帯には、
すべての女性の味方になる法律の本
とありますが、女性からよく悩んでいる内容を元に説明されている部分もあります。
一通り全部読んで、改めて性教育の重要性を理解しました。
- セクハラ
- レイプ
- デートDV
- リベンジポルノ
- 下着盗難
- ストーカー被害
- 痴漢
- 盗撮
- のぞき
- スカートめくり
などの行為は犯罪です。
いずれかの罪に問われるということを絶対に忘れてはいけません。
僕はInstagramで性知識発信をしているので、性被害は法律で禁止されているから本当にやってはいけないということを伝えていかなければならないと改めて思いました。
誹謗中傷で命を奪うことがあることを忘れてはいけない
誹謗中傷というのは、人を命を奪うことがあります。
最近でも、ネットの誹謗中傷によって芸能人がなくなってしまう事件が相次いで起こりました。
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誹謗中傷も実は女性が悩む問題の一つです。
特に学校などの閉鎖的な空間では、女性がメールで悪口を言われたり、根拠のない噂を流されたという方もいます。
実際に僕の学校でもある女子生徒が部活でいい成績を出していることを逆恨みした人たちが、チェーンメールを作って好きな人の名前を書いて広めるという事件ありました。
その結果、その女子生徒の悪い噂は校内に広がってしまったのです。
こういった内容は本来
- 侮辱罪
- 名誉毀損罪
にあたる犯罪行為です。
当時はなんとか事は収まりましたが、最悪の場合、この女子生徒は精神を狂わされて自分で命を絶っていたかも分かりません。
また、偶然にも似たような状況を映像化したドラマを見たこともあります。
当時、「ギャルサー」というドラマがやっていて、その1話である親友からメールで「うざい」「死ね」などと言われ、自殺寸前まで追い込まれたシーンがありました。
もしそうなった場合は、「人を殺した」ということで、殺人罪になります。
誹謗中傷はそのぐらい危険な行為であるという認識を持つべきです。
学校の先生こそよく読むべき
おとめ六法を読んで一番衝撃だったのは、いじめに関する法律があるということです。
「いじめ防止対策推進法」という法律が日本にはあります。
僕は社会人を卒業するまでいじめを経験したことがありますが、こんな法律があることは全く知りませんでした。
文部科学省のホームページにもちゃんとあります。
別添3 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号):文部科学省
その第4条は「いじめの禁止」であり、
児童等は、いじめを行ってはならない
と記載されているのです。
なので、本来学校ではいじめというのは起こってはならない禁止行為に他なりません。
いじめとは、
- 人のものを盗む
- 人のものを壊す
- 恐喝してお金を受け取る
- 殴る・蹴るなどの暴行を加える
- 人の悪口を言う
- 人の悪い噂を広める
- したくないことをさせる
- 相手をわざと怪我させる
- わいせつな写真を取る
- スカートめくりをする
- スカートの中をのぞく
- 身体を触る
- ズボンをおろす
- 素行の悪い生徒(不良など)にお願いしてボコボコにする
などをして相手を苦しめることです。
これらのことは、どれも何かしらの罪に当てはまります。
ただし、これ以外にのいじめは必ずしも犯罪に当てはまるとは限りませんが、不法行為にはなるので、両親は慰謝料が請求できるのです。
また、教師たちには、
- いじめを根絶させる
- いじめの再発防止に取り組む
といった義務があります。
それが、いじめ防止対策推進法の
- 第8条(学校及び学校の教職員の責務)
- 第25条(校長及び教員による懲戒)
- 第26条(出席停止制度の適切な運用等)
などにちゃんと記載されています。
つまり、先生たちはいじめられる子に対して、「そんな人たち無視しろ」とか「相手にしてはいけない」とか、「みんなと仲良くする努力をしろ」などど言って、いじめられっ子を適当にあしらっていじめっ子たちを野放しにするのはご法度なのです。
これを読んで、全学校の教師にはせめてここのいじめのところだけでもいいので、よく読んでほしいと思いました。
「人にしてはいけないこと」の殆どは罪に問われる
この本を読んで一番理解したことですが、人にしてはいけないということは人が不快な気持ちになったりする以前に法律でやってはいけないと決まっているからやってはいけないのだということです。
この件はInstagramでもまとめました。
(性被害をメインに「してはいけないことは犯罪」ということを書いています。)
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先程述べたいじめも、
- 脅迫罪
- 暴行罪
- 傷害罪
- 恐喝罪
- 脅迫罪
- 強要罪
- 侮辱罪
- 名誉毀損罪
- 強制わいせつ罪
- (準)強制性交等罪
- わいせつ物頒布等罪
- 公然わいせつ罪
のいずれかに該当し、法律では犯罪と見なされる行為なので、やってはいけません。
SNSでもよく言い合いになっている光景を見かけたり、名指しで人を攻撃している人がいますが、「誹謗中傷」と見なされ、「名誉毀損」になるので、やめたほうがいいでしょう。
また、僕は性教育に携わっているので、それに関連して癒えば、性教育に取り組んでいる女性たちは見知らぬ人たちから、
- 局部の画像を送りつけられる
- 「セックスしたい」などのメッセージをDMでもらう
被害に遭っています。
これらの行為は
- わいせつ物頒布等罪
- 公然わいせつ罪
などと見なされるので、やってはいけません。
その行為が「犯罪」ということを自覚すべきです。
SNSはインターネットの世界であり、アカウント上でデータを削除してもSNSの運営会社のサーバーにはデータは残っているので完全に削除ができません。
被害者が「情報開示」をすれば確認できるので、その時点で証拠が残るのです。
「人に嫌なことをしてはいけない」というのは、相手が迷惑になる以前に、この世のルールでは禁止されているからということをこの「おとめ六法」を読んで、考えを改めました。
法律を学ぼうと思ったら「おとめ六法」を読んでみよう
以上が、おとめ六法を読んで勉強になったことやレビューです。
全体的な総評を一言でまとめるとすると、法律の話を甘く見てはいけないということです。
この本の帯には、
すべての女性の味方にある法律の本
と書かれていますが、一通り読んでみて僕は『国民のためにある法律の本』だと思いました。
いじめやSNSのことは女性に限ったことではありませんし、この国で税金を収めて生活している人であれば、その人たち全員に関係ある話だからです。
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